ご印鑑のお預かりについて

2021.10.03

死亡届提出時の印鑑お預かりについて

死亡届の提出については、弊社が代行して役所に持参していますが、その際、今まではお客様の「ご印鑑」をお預かりしていました。
この度、戸籍法の一部が改正され、押印が任意になる旨の法務省令を受け、当社ではお客様からのお申し出がない限りご印鑑のお預かりを撤廃いたします。
これまでも、認印とはいえ「印鑑を預ける」ということに抵抗を感じるお客様も、少なからずいらっしゃったと思います。
今回の法務省令の交付により、そんな皆様の不安も、少しは軽減されるものと思っています。
それに合わせ、当社では記載についてもデジタル化いたしました。
必要な記載事項は全て印字されて出力されますから、お客様にはお名前だけを自署でご記入いただきますようお願いいたします。

死亡届サンプル 弊社の「死亡届」のサンプルは、こちらからご覧ください

 

2021年10月3日

くまもと県民葬祭株式会社

取締役総支配人 平山真弓

 

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